資料3.新型コロナの影響を受けた型や世帯への助成金・給付金等  〇生活資金にお困りの場合 ?緊急小口資金の特例貸付(主に休業された方向け) 県地域福祉課 電話 0852−22−6822 対象:休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 貸付上限額:10万円以内(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内) 無利子・保証人不要 据置期間:1年以内 償還期限:据置期間終了後2年以内 償還免除:償還時においても、引き続き所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還免除ができる場合があります。 申込・お問い合わせ先 お住まいの市町村社会福祉協議会/中国ろうきん緊急小口資金書類請求窓口/郵便局 ?総合支援資金の特例貸付(主に失業された方向け) 県地域福祉課 電話 0852−22−6822 対象:新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。 貸付限度額:(1)単身世帯月額15万円以内 (2)複数世帯月額20万円以内 貸付期間:原則3か月以内 無利子・保証人不要 据置期間:1年以内 償還期限:10年以内 償還免除:償還時においても、引き続き所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還免除ができる場合があります 申込・お問い合わせ先:お住まいの市町村社会福祉協議会 〇就学の負担にお困りの場合 県教育委員会学校企画課 電話 0852−22−5410奨学のための給付金等(県立高等学校) 奨学のための給付金:区分に応じて年額32,300円から129,700円の範囲で支給 対象:非課税世帯又は非課税世帯相当に収入が減少したと認められる世帯 授業料の減免:月々9,900円(全日制の場合) ?授業料の減免等(私立高等学校等) 県総務課 電話 0852−22−5017 授業料の減免:区分に応じて月々9,900円等 申込先:在学中の私立高等学校等 奨学のための給付金:区分に応じて年額38,100円から138,000円の範囲で支給 県総務課 電話 0852−22−5017 対象:非課税世帯又は非課税世帯相当に収入が減少したと認められる世帯 ?授業料・入学金の減免(県立大学)(要件を満たす私立専修学校) 区分に応じて授業料等(上限額)の三分の一から全額の範囲で減免 申込先:県立大学又は在学中の私立専修学校 〇税の納付にお困りの場合 ?納税の猶予の「特例制度」 申請により県税の特例制度が適用になる場合があります。 最長1年間無担保・延滞金なしで納税を猶予 お問い合わせ先: 東部県民センター 電話 0852−32−5632 雲南事務所 電話 0854−42−9520 出雲事務所 電話 0853−30−5532 西部県民センター 電話 0855−29−5523 県央事務所 電話 0854−84−9576 益田事務所 電話 0856−31−9517 隠岐支庁 電話 08512−2−9616 〇家計への支援 ?特別定額給付金 給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方 申請・受給権者:その者の属する世帯の世帯主(申請前に亡くなった単身世帯の給付金は受給できません) 給付額:給付対象者1人につき10万円 お問い合わせ先(制度):総務省コールセンター 電話 0120−260020 応対時間 9:00から20:00 お問い合わせ先(受給方法):お住まいの市町村          ?子育て世帯臨時特別給付金 県子ども・子育て支援課   電話 0852−22−6072対象(特例給付対象者を除く): ・令和2年4月分の児童手当を受給している方 ・令和2年3月分の児童手当を受給している方のうち、令和2年4月から高校1年生となった児童を養育する方 給付額:対象児童1人につき1万円 お問い合わせ先:お住まいの市町村 ?住居確保給付金 県地域福祉課  電話 0852−22−6822 対象:住居を失う恐れが生じている方(離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある方) 給付額:単身世帯の場合2万円から3万円程度(市町村により異なります) 支給期間:原則3ヶ月(求職活動等の状況により最大9か月延長可) お問い合わせ先:お住まいの市町村 各助成金等の詳細や用件については、県ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 島根県